物価高騰支援給付金(定額減税不足額給付)
物価高騰支援給付金(定額減税不足額給付)とは
令和6年度にデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われました。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した定額減税調整給付金を給付していました。
物価高騰支援給付金(定額減税不足額給付)とは、令和7年1月1日に西脇市に住民登録がある方等で、定額減税調整給付金の給付額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
西脇市ホームページ「令和6年度個人住民税の定額減税について」
支給対象者
令和7年度個人住民税が西脇市から課税されている方(令和7年1月1日に西脇市に住民登録がある方)のうち、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当する方
※所得税と個人住民税合わせて4万円の定額減税を既に受けられている方や、合計所得金額が1,805万円を超えている方は、本給付金の対象とはなりません。
不足額給付1
対象の要件
令和6年度分所得税及び定額減税の実績額が確定したことで、本来給付すべき給付額と定額減税調整給付金の給付額との間で不足が生じた方
対象となりうる方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 - こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 - 定額減税調整給付金の給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
対象の要件
上記「不足額給付1」以外の方で、以下の1から3までの要件すべてを満たす方
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である
2.次のいずれかの内容に該当するために、税制度上「扶養親族」から外れている
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得が48万円を超えている
3.次のいずれかの低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
- 令和5年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円追加)
- 令和5年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税1世帯7万円追加、低所得世帯のこども1人5万円)
- 令和6年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(新たな非課税世帯等へ1世帯あたり10万円)
※上記について、他市町村の同種の給付金を受給している場合も同様に取り扱います。
対象となりうる方の例
-
ケース1:夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
- ケース2:父・息子(納税者)・息子の妻の世帯
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)以上、概ね170万円以下であるが、障害者控除などの控除により所得税・住民税所得割が課されない65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
給付額
不足額給付1
「不足額給付時給付所要額(令和7年)」と「調整給付時給付所要額(令和6年)」の差額を給付します
※「調整給付時給付所要額(令和6年)」について、令和6年度の定額減税調整給付金を受給していない方(辞退又は未申請の方)は、受給していたものとみなします。また、対象外であった場合は0円として算定します。
不足額給付2
原則:4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
※上記のほか、市で支給要件を確認した結果、支給額が減額となる場合があります。
給付時期・手続方法等
不足額給付1
手続き方法については、対象となる方への給付の方式により異なります。
A.プッシュ型給付対象者
令和6年1月1日から令和7年1月1日まで引き続き西脇市に住民登録があり、西脇市で住民税が課されている支給対象者のうち、次のいずれかの要件を満たす方
- 令和6年度に実施した定額減税調整給付金を西脇市において給付されている方
- あらかじめ支給要件を満たすことが確認できた方で、事務処理基準日(令和7年6月2日)時点で公金受取口座の登録がある方
7月上旬から、対象であることを確認した方から順次「支給のお知らせ」を送付します。
なお、受給に際し、下記の方を除いて原則手続きは不要です。案内に記載している口座振込日及び受取口座に、西脇市から給付金を振り込みます。
注意事項
次に該当する場合は、送付しているお知らせに記載している期日までにご連絡ください。
- 受給を辞退する場合
- 支給口座を変更する場合
- お知らせに記載の各数値に重大な相違がある場合
B.確認書型給付対象者
- 上記A以外の方(令和6年1月2日以降に転入された方、令和6年度住民税未申告の方、公金受取口座の登録がない方など)
※案内送付時点の氏名と調整給付金口座や公金受取口座の登録氏名が異なる等の場合は、確認書型でお手続きをいただく場合があります。
支給要件等を確認後、順次案内を送付します。必要事項を記入し、確認書等を同封の返信用封筒で郵送してください。
手続期限
令和7年10月31日(金曜日)
住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望される方へ
何らかの事情により住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望される方は、下記の送付先変更届を西脇市まで届出してください。変更届到着後、確認書を送付します。
(様式第4号)確認書送付先変更届 (PDFファイル: 104.7KB)
不足額給付2
手続き方法については、対象となる方への給付の方式により異なります。
A.プッシュ型給付対象者
令和6年1月1日から令和7年1月1日まで引き続き西脇市に住民登録があり、次の全ての要件に該当する方
- 令和5年及び令和6年の所得申告において、引き続き青色事業専従者・事業専従者(白色)である、もしくは合計所得が48万円を超えており、税制度上「扶養親族」から外れている方
- 令和6年度に実施した定額減税調整給付金を受給していない方
- あらかじめ支給要件を満たすことが確認できた方で、事務処理基準日(令和7年6月2日)時点で公金受取口座の登録がある方
9月上旬から、対象であることを確認した方から順次「支給のお知らせ」を送付します。
なお、受給に際し、下記の方を除いて原則手続きは不要です。案内に記載している口座振込日及び受取口座に、西脇市から給付金を振り込みます。
注意事項
次に該当する場合は、送付しているお知らせに記載している期日までにご連絡ください。
- 受給を辞退する場合
- 支給口座を変更する場合
- 上記支給要件に該当していない場合
B.申請書型給付対象者
- 上記A以外の方(令和6年1月2日以降に転入された方、令和6年所得において新たに税制度上「扶養親族」から外れた方や新たに「扶養親族」となった方、公金受取口座の登録がない方など)
※案内送付時点の氏名と公金受取口座の登録氏名が異なる等の場合は、申請書型でお手続きをいただく場合があります。
支給要件等を確認後、順次案内を送付します。必要事項を記入し、申請書等を同封の返信用封筒で郵送してください。
手続期限
令和7年10月31日(金曜日)
支給対象者の要件に該当するが、上記書類が届かない方へ
令和6年1月2日以降に転入された方、令和6年所得において新たに税制度上「扶養親族」から外れた方や新たに「扶養親族」となった方等については、個別に支給要件を確認しているため、案内に時間を頂いています。
順次確認でき次第案内を送付しますが、支給対象者かどうかを確認したい方や支給対象であるにも関わらず書類が届かない方は下記までお問合せください。
給付金の差押禁止など
この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、次の取り扱いとなります。
- 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができません。
- 支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
- 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
給付金を装った詐欺には注意を!
西脇市が「物価高騰支援給付金(不足額給付)」のために、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話や郵便、メールが届きましたら、西脇市や警察署へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム










更新日:2025年09月10日