令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年04月03日

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人住民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)を実施します。

定額減税対象者

 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する納税者は対象外となります。)
 ※ただし、次に該当する方は対象外となります。
   ・個人住民税が非課税の方
   ・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方
 

定額減税の算出方法

 納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、次の金額の合計額を控除します。ただし、その合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
 1.納税者本人・・・1万円
 2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)
   ・・・1人につき1万円
  ※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の配偶者(合計所得金額48万円以下)をいいます。)については、令和7年度分の所得割額から1万円を控除します。
 

特別控除の実施方法

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

 令和6年6月に給与の支払いをする際は特別徴収は行わず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※ 定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

減税の実施方法

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

 令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。

減税の実施方法

納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

 令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

減税の実施方法

注意事項

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・納税者本人が均等割のみの課税の場合は、定額減税の対象にはなりません。
・以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
 ふるさと納税の特例控除の控除上限額
 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

所得税の特別税額控除(定額減税)の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。