電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(新たな非課税世帯等へ1世帯あたり10万円)(終了)
本給付金は受付を終了しました。
令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯等への給付金について
デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯を支援するため、西脇市では、次の対象世帯に給付金を給付します。
なお、本給付金は、低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、定額減税の実施と併せて一体的に実施するものです。
※定額減税調整給付金についてはこちらです。
1.新たな住民税非課税世帯等(1世帯あたり10万円)
給付対象
基準日(令和6年6月3日)時点で西脇市に住民登録があり、次の要件のいずれかを満たしている世帯
1.世帯の全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.世帯の全員が令和6年度分の住民税均等割のみが課税(所得割が非課税)である世帯
(注意事項)
- 世帯の全員が住民税所得割が課税されている他の親族等に扶養されている世帯を除きます。
- 令和5年度に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(他の自治体で実施した同様の給付金を含む)を受給した世帯及び当該世帯主を含む世帯(辞退や未申請の場合も含む)は対象外です。
※令和5年度に西脇市で実施した同給付金の概要はこちらです。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円追加)(終了)
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税1世帯7万円追加、低所得世帯のこども1人5万円)(終了)
給付額
1世帯あたり10万円
給付時期・手続方法など
手続き方法については、対象となる世帯への給付の方式により異なります。
A.プッシュ型給付対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で世帯主名義の公金受取口座の登録がある世帯
令和6年6月中旬から、順次対象の世帯宛に案内を送付します。
なお、受給に際し、下記の世帯を除いて原則手続きは不要です。案内に記載している口座振込日及び受取口座に、西脇市から給付金を振り込みます。
注意事項
次に該当する場合は、送付している案内に記載している期日までにご連絡ください。
- 受給を辞退する場合
- 支給口座を変更する場合
- 他市区町村で給付済である等、給付の対象外である場合
B.確認書型給付対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で世帯主名義の公金受取口座の登録がない世帯
支給要件等を確認後、順次案内を送付します。必要事項を記入し、確認書等を同封の返信用封筒で郵送してください。
手続期限
令和6年10月31日(木曜日)
注意事項
- 確認書は手続期限(令和6年10月31日)までにご返送ください。
- 世帯の中に、令和5年12月2日以降に西脇市に転入した方がいる場合は、市より前住所地へ給付金の支給状況確認または令和5年1月1日にお住まいの住所地へ住民税の課税状況を確認し、対象となる世帯には、世帯主あてに順次案内を送付します。
- 令和6年度分の住民税の申告をされていない方がいる世帯については、令和6年度分の住民税の申告を行っていただく必要があります。
2.低所得の子育て世帯(こども1人あたり5万円加算)
給付対象
上記「1.新たな住民税非課税世帯等(1世帯あたり10万円)」の給付対象世帯に扶養されている18歳以下のこども
なお、18歳以下のこどもとは、次のいずれかの要件を満たす者とします。
- 基準日(令和6年6月3日)時点で同一世帯内にいる18歳以下のこども(平成18年4月2日以降生まれのこども)
- 基準日以降(令和6年6月4日~令和6年9月30日)に生まれたこども(新生児)
給付額
こども1人あたり5万円(世帯主に対象こども分を合算して給付します)
給付時期・手続方法など
上記「1.新たな住民税非課税世帯等(1世帯あたり10万円)」の案内と一緒に送付します。
※令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた新生児がいる世帯について、市で把握できた方には、個別に案内を送付予定です。
申請が必要な世帯
対象世帯とは別世帯だが扶養しているこどもがいる世帯
下記担当までお問い合わせください。申請に必要な書類を送付します。
手続期限
令和6年10月31日(木曜日)
給付金の差押禁止など
この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差し押さえ禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、次の取り扱いとなります。
- 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができません。
- 支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
- 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
給付金を装った詐欺には注意を!
西脇市が「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」のために、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話や郵便、メールが届きましたら、西脇市や警察署へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2024年11月01日