定額減税調整給付金(終了)

更新日:2024年10月01日

本給付金は受付を終了しました。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の支援の一環として、減税対象人数(詳細は下記「定額減税可能額」欄を参照)1人につき4万円(令和6年分の所得税額から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割額から1万円)の「定額減税」が行われます。

西脇市では、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算出した「定額減税調整給付金」を給付します。

なお、本給付金は、低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、定額減税の実施と併せて一体的に実施するものです。

※個人住民税の定額減税についてはこちらです。

※所得税の定額減税についてはこちらです。(国税庁ホームページ)

※低所得者支援にかかる令和6年度新たな非課税世帯等への給付金についてはこちらです。

給付対象

基準日(令和6年6月3日)時点で次の3つの要件を全て満たす方が対象です。

1.令和5年分所得税額が課税されている方(令和6年分所得税額が課税される見込みの方)または令和6年度分個人住民税所得割が課税されている方。また、その両方が課税されている方。

2.定額減税により減税しきれないと見込まれる方。

3.納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方。

(注意事項)

税情報に基づく給付となるため、令和6年1月1日の課税主体の市区町村から給付を行います。

定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

※減税対象人数とは、納税義務者本人及び国外居住者を除く同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満親族を含む)です。

調整給付額

 調整給付額は次のAとBを合計した額を1万円単位で切り上げた額です。

A.所得税分控除不足額

定額減税可能額(3万円×減税対象人数) ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

B.個人住民税所得割分控除不足額

定額減税可能額(1万円×減税対象人数) ー 令和6年度分個人住民税所得割額

なお、令和6年分所得税及び定額減税実績等が確定したのち、当初給付額に不足のあること等が判明した場合には、追加で当該納税者に給付することとしています。

給付時期・手続方法など

手続き方法については、対象となる納税義務者の公金受取口座の登録状況により異なります。

A.プッシュ型給付

マイナポータルで「公金受取口座の登録がある」納税義務者

令和6年6月下旬から、順次案内を送付します。

なお、受給に際し、原則手続きは不要です。案内に記載している口座振込日及び受取口座に、西脇市から給付金を振り込みます。

注意事項

次に該当する場合は、送付している案内に記載している期日までにご連絡ください。

  • 受給を辞退する場合
  • 振込口座を変更する場合
  • 各数値について重大な相違を認める場合

公金受取口座の登録を済ませていても、案内送付時点の氏名と公金受取口座の登録氏名が異なる等の場合は、確認書型でお手続きをいただく場合があります。

B.確認書型給付

マイナポータルで「公金受取口座の登録がない」納税義務者

支給要件等を確認後、順次案内を送付します。必要事項を記入し、確認書、本人確認書類の写し、振込先口座が分かる書類等の写しを同封の返信用封筒で郵送してください。

手続期限

令和6年9月30日(月曜日)

住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望される方へ

何らかの事情により住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望される方は、下記の送付先変更届を西脇市まで届出してください。変更届到着後、確認書を送付します。

給付金の差押禁止など

この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差し押さえ禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、次の取り扱いとなります。

  • 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができません。
  • 支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
  • 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

給付金を装った詐欺には注意を!

西脇市が「定額減税調整給付金」のために、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話や郵便、メールが届きましたら、西脇市や警察署へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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