電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税1世帯7万円追加、低所得世帯のこども1人5万円)(終了)
本給付金の受付は終了しています。
西脇市では、令和5年6月以降、電力・ガス・食料品等の価格高騰で、特に家計への影響が大きい低所得世帯を支援するため、市独自事業として住民税均等割のみ課税世帯等に1世帯あたり3万円を給付しました。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)(終了)
このたび、令和6年度税制改正とあわせて、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」を実施する方針が令和5年12月14日に決定され、当該給付に対応するための予備費の支出が同月22日に閣議決定されました。
これを受け、西脇市では、次の対象世帯に追加給付を実施します。
1.住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり7万円)(受付終了)
給付対象
世帯の全員が令和5年度分の住民税均等割が課税(所得割が非課税)である世帯
(注意事項)
- 世帯の全員が住民税所得割が課税されている他の親族等に扶養されている世帯を除きます。
- 今年度、住民税均等割非課税世帯として3万円及び追加の7万円の給付を受けた世帯は今回の追加給付(7万円)の対象外です。
- 他の市区町村で本給付金と同様の給付金(7万円)を受給した世帯の世帯主を含む世帯は対象外です。
- 令和5年6月2日から令和5年12月1日までに西脇市に転入された世帯で、前住所地において本給付金と同様の給付金(3万円)を受給していない世帯は、1世帯あたり10万円を給付します。
給付額
1世帯あたり7万円
給付時期・手続方法など
手続き方法については、対象となる世帯への給付の方式により異なります。
A.プッシュ型給付対象世帯
令和5年6月2日~12月1日の間に世帯に異動(転入・死亡・転出等)がない世帯
令和6年1月31日(水曜日)から、順次対象の世帯宛に案内を送付します。
なお、受給に際し、下記の世帯を除いて原則手続きは不要です。案内に記載している口座振込日及び受取口座に、西脇市から給付金を振り込みます。
注意事項
次に該当する場合は、送付している案内に記載している期日までにご連絡ください。
- 受給を辞退する場合
- 支給口座を変更する場合
- 他市区町村で給付済である等、給付の対象外である場合
B.確認書・申請書型給付対象世帯
令和5年6月2日~12月1日の間に世帯に異動(転入・死亡・転出等)がある世帯・前回給付金(3万円)未申請世帯等
支給要件等を確認後、順次案内を送付します。必要事項を記入し、確認書等を同封の返信用封筒で郵送してください。
手続期限
令和6年3月15日(金曜日)
注意事項
- 確認書は手続期限(令和6年3月15日)までにご返送ください。
- 世帯の中に、令和5年1月2日以降に西脇市に転入した方がいる場合は、市より令和5年1月1日にお住まいの住所地へ住民税の課税状況を確認し、対象となる世帯には、確認書を世帯主あてに順次送付します。
- 令和5年度分の住民税の申告をされていない方がいる世帯については、令和5年度分の住民税の申告を行っていただく必要があります。
2.家計急変世帯(1世帯あたり7万円)(受付終了)
給付対象
物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月~12月の収入が、令和5年度分の住民税非課税及び均等割のみ課税(所得割が非課税)世帯と同様の事情にあると認められる世帯
給付額
1世帯あたり7万円(3万円を受け取っていない世帯は10万円)
申請方法
受給には申請が必要です。
申請書類を受付後、支給要件を確認し、順次ご指定の口座に給付金を振り込みます。社会福祉課窓口でお手続きください。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)
申請書類
申請書は、現在市役所社会福祉課窓口に備え付けているほか、下記からダウンロードが可能です。
番号 | 提出書類 |
ダウンロードファイルおよび提出書類の例 |
---|---|---|
(1) |
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書 |
様式 |
(2) |
簡易な収入(所得)見込額の申立書 |
様式 |
(3) |
「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類(写し) |
|
(4) |
申請・受給権者本人確認書類(写し) | マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど |
(5) |
申請・受給権者の世帯の状況を確認できる書類(写し) | 住民票、戸籍謄本など |
(6) |
戸籍の附票(写し) | - |
(7) |
受取口座を確認できる書類(写し) |
通帳・キャッシュカードなど |
3.低所得の子育て世帯(こども1人あたり5万円加算)(受付終了)
給付対象
上記「1.住民税均等割のみ課税世帯」及び「2.家計急変世帯」、「住民税非課税世帯(※下記リンク参照)」のいずれかの世帯として給付金(7万円)を受給した世帯に扶養されている18歳以下のこども
なお、18歳以下のこどもとは、次のいずれかの要件を満たす者とします。
- 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯内にいる18歳以下のこども(平成17年4月2日以降生まれのこども)
- 基準日以降(令和5年12月2日以降)に生まれたこども(新生児)
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円追加)(終了)
給付額
こども1人あたり5万円(世帯主に対象こども分を合算して給付します)
給付時期・手続方法など
手続き方法については、対象となる世帯への給付の方式により異なります。
A.手続き不要の世帯
西脇市において電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)を受給している世帯
令和6年3月7日(木曜日)から、順次対象の世帯宛に案内を送付します。
なお、受給に際し、下記の世帯を除いて原則手続きは不要です。案内に記載している口座振込日及び受取口座に、西脇市から給付金を振り込みます。
注意事項
次に該当する場合は、送付している案内に記載している期日までにご連絡ください。
- 受給を辞退する場合
- 支給口座を変更する場合
- 他市区町村で給付済である等、給付の対象外である場合
B.申請が必要な世帯
令和5年12月2日以降に生まれたこどもがいる世帯
対象世帯とは別世帯だが扶養しているこどもがいる世帯
令和5年12月2日以降に生まれた新生児について市で把握できた方には、申請案内を送付予定です。必要事項を記入し、必要書類をそろえて返送してください。
手続期限
令和6年4月30日(火曜日)
申請書類
下記担当までお問い合わせください。申請に必要な書類を送付します。
給付金の差押禁止など
この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差し押さえ禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)により、次の取り扱いとなります。
- 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができません。
- 支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
- 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
給付金を装った詐欺には注意を!
西脇市が「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」のために、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話や郵便、メールが届きましたら、西脇市や警察署へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2024年05月01日