上下水道に関する各種手続き
上下水道に関する各種手続き
西脇市では、上下水道料金に関する業務を民間業者に委託し、上下水道お客さまセンターを開設しています。
西脇市上下水道お客さまセンター
西脇市下戸田128-1(西脇市役所2階206窓口)
電話番号 0795-22-3111
ファックス 0795-23-5466
窓口受付時間
午前9時~午後4時30分(月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始を除く))
(電話対応については、午前8時30分~午後5時15分)
水道(下水道)の使用開始・中止手続き
水道のご使用は、「西脇市水道事業給水条例」及び「西脇市水道事業給水条例施行規程」に基づいた契約です。契約内容を確認の上、窓口またはインターネットでお申込みください。使用中止のご連絡がなければ、水道を使用していなくても基本料金がかかります。
下水道のみのご使用の場合は、上下水道お客さまセンターへご連絡ください。
窓口での手続き
使用開始または中止する2~3日前までに窓口にお越しいただくか、お客さまセンターへ電話またはファックス等でお申込みください。
給水装置に関する届書(様式第5号) (PDFファイル: 83.3KB)
給水装置に関する届書(様式第5号) (Wordファイル: 14.0KB)
インターネットでの手続き
インターネットでお申込み可能な使用開始・中止日は、申込日の3営業日以降から1か月後です。また、連絡の取れるメールアドレスが必要です。
下記のフォームからお申込みください。
所有者・使用者名義の変更に関する手続き
水道装置の所有者に変更があったとき、使用者の氏名または住所に変更があったときは、「給水装置所有者使用者等変更届 (様式第10号)」をお客さまセンターへ提出してください(電話による届出は受け付けておりません)。
所有者・使用者変更にともない振替口座を変更される場合は、通帳・印鑑・お客さま番号のわかるもの(検針票や領収書等)をご持参のうえ、金融機関窓口またはお客さまセンターで手続きをしてください。
口座変更の手続きが完了するまでの間は、 従来の口座へのご請求となります。手続き完了までの間のご請求について、納入通知書によるお支払いをご希望される場合は、お客さまセンターへご連絡ください。
なお、給水装置所有者使用者等変更届提出には、印鑑は必要ありません。
給水装置所有者使用者等変更届(様式第10号) (PDFファイル: 92.0KB)
給水装置所有者使用者等変更届(様式第10号) (Wordファイル: 108.8KB)
給水用途変更に関する手続き
給水用途を変更するときは、「給水用途変更届(様式第8号)」をお客さまセンターに提出してください(電話による届出は受け付けておりません)。
なお、給水用途変更届提出には、印鑑は必要ありません。
給水用途変更届(様式第8号) (PDFファイル: 39.6KB)
給水用途変更届(様式第8号) (Wordファイル: 10.7KB)
井戸水使用人数変更に関する手続き
井戸水を使用し、下水道に流している世帯は、世帯員の人数を下水道使用料の算定に用いています。そのため、世帯員の人数が変更となる場合は「汚水排除量認定基準異動届(様式第17号)」を、上下水道お客さまセンターへ提出してください(電話による届出は受け付けておりません)。
汚水排除量認定基準異動届が必要となる場合
- 出生・ 死亡等で人数が増減した(出生届、死亡届、住民異動届(転入・転出・転居)を提出されていても、届出が必要です。)
- 井戸水から上水道に切り替えた
- 新たに井戸水の使用を開始する
- 入院・入所・修学などで1ヶ月以上不在となる(住民異動届を提出されていない場合は、不在を証明する書面を提出していただきます。)
【不在を証明する書面の例】
学生証、在学証明書、現居住地の賃貸契約書、現居住地の光熱水費支払明細、医療費の支払明細、施設入所証明書 などの写し
汚水排除量認定基準異動届(様式第17号) (PDFファイル: 78.8KB)
汚水排除量認定基準異動届(様式第17号) (Wordファイル: 82.2KB)
漏水減免申請に関する手続き
水道メーターより家側(2次側)で漏水があったとき、漏水した水量の一部に相当する水道料金・下水道使用料を減免できる場合があります。
漏水減免を受けるには、漏水修理後に申請書を提出していただく必要があります。その際の手続きや、漏水に関する詳細につきましては、関連情報「漏水について」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 建設水道部 経営管理課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573
問い合わせフォーム










更新日:2026年07月01日