認可地縁団体について

更新日:2024年01月24日

地縁団体とは

自治会や町内会等のように、一定の区画に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいいます。

特定の目的だけを行う団体(スポーツ団体やPTA)・構成員に対して、住所以外に年齢等の特定の条件を要する団体(老人会や子ども会)・マンションの管理組合等の区分所有者などは、地縁団体に該当しません。

背景

かつては、地縁団体名義での不動産登記ができず、当該団体で不動産を所有している場合でも、その名義は「代表者の個人名義」「役員の共有名義」で登録するしかなく、次のような問題が生じるおそれがありました。

  • 名義人の債権者が不動産を差し押さえてしまった。
  • 登記名義人の死亡後、相続人との間で所有権をめぐるトラブルが生じた。
  • 複数名名義で登記したが、死亡により相続人が不明になってしまった。

上記のような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会等の地縁による団体が法人格を取得し、団体名義で不動産登記(土地・集会施設等)ができるようになりました。

また、令和3年5月の地方自治法改正により、地縁による不動産等を保有していない場合であっても認可を受けることができ、地域的な共同活動を円滑に行うために法人格を得ることが可能になりました。

認可の要件

 以下の4つの要件を満たすことが必要です。

  1. 良好な地域社会の維持及び形成のための、地域的な共同活動を目的とし、現に活動を行っていること。
  2. その地区が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人が構成員となる資格があり、現に相当数の住民が構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。 

認可手続きの流れ

事前準備

  • 規約の整備や運営、書類の作成等をまちづくり課と相談してください。
  • 地縁団体名義にする不動産の所有者の把握、地縁団体名義への変更の同意取得を行ってください。(該当の不動産がない場合は不要)

総会の開催

総会で、認可申請を行うこと及び規約改正等の必要事項の議決を行ってください。

(役員会などの議決は認められません。)

認可申請

以下の書類を提出してください。

  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し等)
  4. 構成員の名簿
  5. 活動を現に行っていることを記載した書類(前年度の事業報告書等)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(総会議事録の写しと承諾書)

令和3年9月1日から、認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)により表決ができるようになりました。

なお、電磁的方法による表決を認めるには、自治会規約の改正又は総会の議決が必要となります。(規約改正された場合「規約変更申請書」を、まちづくり課へご提出ください。)

審査

認可・告示

審査の結果「認可」となれば、市から「地縁団体認可通知書」が送付され、下記項目の示により地縁団体としての効力が発生します。

【告示事項】

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代表者の選任の有無
  7. 代理人の有無
  8. 規約における解散事由
  9. 認可年月日

認可後の地縁団体

  1. 地縁団体名義で印鑑登録を行うことができます。
  2. 地縁団体名義で不動産登記ができるようになります。
  3. 告示内容に変更(代表者の変更等)や規約の変更があった場合は、まちづくり課まで変更に係る必要書類を提出してください。
  4. 認可後に認可要件を欠くこととなった場合、認可の取り消しとなります。

税関係の手続きについて

認可を受けた地縁団体は、税目や収益事業の状況によっては課税となる場合があります。詳しくは、税務課へお問合せください。

地縁団体認可申請の手引き

内部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 都市経営部 まちづくり課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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