認可地縁団体の不動産登記の特例
制度の概要
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、すでに故人の名義となっていたり、所在が知れない場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。
そのため、地方自治法が改正され、平成27年4月1日から、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
申請の手続きや公告に係る異議申出など、詳細は下記担当課までお問い合わせください。
(手引き)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について (PDFファイル: 583.2KB)
申請の要件
以下のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
- この認可地縁団体がこの不動産を所有していること
- この認可地縁団体がこの不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- この不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつてこの認可地縁団体の構成員であった者であること
- この不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
申請から登記までの流れ
公告申請書や疎明資料の提出のほか、相続人から地縁団体名義へ変更することに承諾を得たり、申請前に総会を開催することも必要となります。また、公告申請から結果を通知するまで、3か月以上を要します。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(記載例付き) (Wordファイル: 22.3KB)
公告に対する異議申出
以下の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申出することができます。異議申出書に添付書類を添えて提出してください。
- 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
添付書類
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し
- その他市町村長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる資料)
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(記載例付き) (Wordファイル: 19.2KB)
現在公告中のもの
公告中の案件はありません。
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 都市経営部 まちづくり課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2024年01月24日