土地や建物を持っていた人(納税義務者)が亡くなりました。どんな手続きが必要ですか。

更新日:2021年06月01日

答え

土地や建物の名義変更について 

土地および登記されている建物の場合

 法務局(登記所)で相続登記をしてください(市役所へは不要です)。

 相続登記が完了すると、法務局への登記内容が市役所へ通知され、手続きが完了した翌年から課税台帳上の所有者が変更されます。なお、登記の手続が完了した日の確認は、登記簿の受付年月日をご確認ください。

登記されていない建物がある場合

 市役所税務課へ「未登記家屋所有権変更届」をご提出ください。

 申請書は市役所税務課にありますが、市役所ホームページからでも取得できます。

 名義変更が完了した翌年から、課税台帳上の所有者が変更されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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