未登記家屋の所有権変更の手続き

更新日:2021年03月31日

未登記(登記をしていない)家屋をお持ちの方で、売買や相続などで所有者の変更がありましたら、「未登記家屋所有権変更届」を税務課へご提出ください。

固定資産税における土地および家屋の「所有者」は、原則として、登記簿に記載されている方であるため、登記のある固定資産に関しては、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ固定資産税・都市計画税の納税義務者も変更されます(市役所での手続きは不要です)。

登記のない家屋の「所有者」は、家屋補充課税台帳に登録された方となります。こちらは市でのみ管理するため、「未登記家屋所有権変更届」を提出していただく必要があります。

「未登記家屋所有権変更届」の様式は、下記からダウンロードできます。また、税務課の窓口でも配布しています。

注意事項

  • 賦課期日(1月1日)までに提出していただければ翌年度から新所有者に課税します。賦課期日より後であれば、翌年度は旧所有者に課税、翌々年度からは新所有者に課税となります。
  • この届が提出されないと、課税や納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への訂正が困難になったりするなどの恐れがあります。忘れずに提出してください。
  • 未登記家屋所有権変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課(課税担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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