市内各町の特別指定区域の区域図一覧

更新日:2024年02月26日

市内各町の特別指定区域制度について

西脇市では、平成20年4月11日付で、兵庫県より市内の市街化調整区域のうち40町の区域において、地縁者の住宅区域の指定を受けました。

また、新規居住者の住宅区域、地縁者の小規模事業所区域、既存事業所の拡張区域、地域振興のための工場区域についても複数の町で指定しています。

区域等は、ページ下部のダウンロードより確認できます。

その他建築条件等、詳細については下記担当課へお問い合わせください。

地縁者の住宅区域

特別指定区域のひとつで、市街化調整区域内に指定され、その集落区域(同一小学校区)の市街化調整区域に10年以上居住したことのある人(地縁者)が、新たに土地を取得して自己用の住宅を建築することができる区域のことです。

その他の区域

その他の区域の詳細については、下記のページで確認できます。

ダウンロード

建築許可条件(地縁者の住宅区域に建築できる建築物)

特別指定区域の区域図

津万地区

日野地区

重春地区

野村地区

比延地区

芳田地区

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(都市計画担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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