児童手当

更新日:2023年04月01日

令和4年6月から、児童手当制度が一部変更になりました。詳しくは、下記リンク・リーフレットをご覧ください。

対象者

中学校修了前の児童を養育している父母等

所得制限・支給額(月額)

令和4年6月分(令和4年10月支給分)の手当から、所得制限限度額・所得上限限度額が導入されています。所得上限限度度額以上の場合、児童手当等は支給されません。所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、児童(中学生以下)1人につき5,000円(月額)が支給されます。所得制限限度額未満の場合は、これまでと同様に次の手当が支給されます。

手当額

児童手当額一覧表

児童の年齢

児童手当月額

0歳~3歳未満

一律15,000円

3歳~小学校修了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合
(0歳~中学生)

一律5,000円

所得上限限度額以上の場合
(0歳~中学生)

支給されません

所得制限限度額・所得上限限度額

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、資格消滅となり、児童手当等は支給されなくなりました。

児童手当等が支給されなくなった後に、所得額の減少等により所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、再度児童手当の申請を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

児童手当 所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年6月分の手当より)

扶養親族等の数

A:所得制限限度額

B:所得上限限度額

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1042

1048

1276

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において、生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童の数の数え方・支給額の具体例

19歳・16歳・10歳・5歳の児童4人を養育している場合の例

年齢

19

16

10

5歳

児童の数え方

対象外

第1子

第2子

第3子

支給額

対象外

対象外

10,000

15,000

手当の支給対象児童は15歳までですが、18歳までの児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)も要件児童となります。

支給時期

年3回(2月、6月、10月)に、それぞれの前月分までの4か月分ずつ支給します。令和4年10月に支給する手当(6月分以降)から所得制限限度額・所得上限限度額が導入されています。

支給時期

支給日

支給月分

2月15日

10月分~1月分

6月15日

2月分~5月分

10月15日

6月分~9月分

支給日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の平日になります。

申請手続

出生や転入などで手当を受給する場合

出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。出生日、転出予定日の翌日から数えて15日以内に、こども福祉課で必ず請求手続きを行ってください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受け取ることができません。

「認定請求書」のほかに、手続きに必要なものは次のとおりです。公務員の場合は勤務先で手続きをしてください。

その他、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

出生の場合

  • 請求者名義の通帳又はキャッシュカード
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(通知カードと運転免許証等)

マイナンバー制度における年金関係の情報連携が可能となったことにより、健康保険証の写し等の書類は原則不要となりましたが、情報連携ができなかった場合は保険証写し等の書類の提出を求める場合があります。

転入の場合

  • 請求者名義の通帳又はキャッシュカード
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(通知カードと運転免許証等)

マイナンバー制度における年金関係の情報連携が可能となったことにより、健康保険証の写し等の書類は原則不要となりましたが、情報連携ができなかった場合は保険証写し等の書類の提出を求める場合があります。

(児童が西脇市外に住んでいる場合)

  • 別居監護申立書
  • 別居している児童のマイナンバーカードもしくは通知カード

情報連携

情報連携の本格運用が開始され、平成29年11月より「課税・非課税証明書」、平成30年7月より「住民票」は省略できるようになりました。

子育てワンストップサービスが利用できます

情報連携の本格運用とともに、マイナポータルの本格運用についても開始され、「ぴったりサービス」を利用して、自分に合った子育てサービスを検索すると、オンライン上で申請書を作成・印刷したり、マイナンバーカードを使用して電子申請を行ったりすることができます。

申請内容に変更が生じた場合

次に該当する場合は、速やかに届出をしてください。公務員の場合は勤務先で手続きをしてください。

出生等で養育する児童数が増えたとき

「額改定認定請求書」を提出してください。

受給者が市外に住所を変更したとき

受給者が西脇市から転出すると、西脇市での児童手当の受給資格は、異動届に記載した転出予定日をもって消滅します。はぴいくサポートセンターで「児童手当受給者の転出について」の用紙をお渡ししますので、窓口までお越しください。

引き続き児童手当を受給するには、転入先の市区町村で新たに申請する必要があります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、転入先で転入届を提出するのと同時に申請してください。

注意1:受給者が単身赴任等で国内に転出した場合、児童が西脇市に住所を有していても転入先で新たに申請し、受給することになります。
注意2:受給者が単身赴任等で海外に転出した場合、西脇市で子どもを養育している者(配偶者等)が受給することになりますので、新しい受給者の「認定請求書」の提出が必要です。

児童が市外に住所を変更したとき

児童と別居していて、児童の住民登録を西脇市外に変更した場合、次の書類と申請が必要です。

  • 「別居監護申立書」
  • 別居している児童のマイナンバーカードもしくは通知カード

受給者や児童の市内での住所(転居)や氏名が変更になったとき

「氏名・住所等変更届」を提出してください。

  • 受給者と児童の住民票が別の場合、「別居監護申立書」が必要です。

婚姻等で児童の養育者を変更したとき

児童手当は児童の父母のうち所得の高い方が受給することになりますので、婚姻して生計中心者が変わったときは、速やかに受給者変更の手続き(今までの受給者は「受給事由消滅届」、これからの受給者は「認定請求書」の提出)をしてください。

受給者が亡くなった時

受給者を変更しますので、配偶者等これからの養育者は「認定請求書」を提出してください。また、未払い分があるときは「未支払児童手当請求書」を提出してください。

児童が亡くなったとき

「受給事由消滅届」又は「額改定届」を提出してください。

受給者が公務員になったとき

これからは勤務先から支払われることになりますので、はぴいくサポートセンターへ「受給事由消滅届」を提出し、勤務先で新たな手続きをしてください。

手当の振込口座を変更したいとき

振込指定口座を変更したいときは、支払月の前月までに「支払口座変更届」を提出してください。

口座は受給者の名義に限ります。児童や配偶者の名義には変更できません。

現況届

所得の状況や児童の養育状況を確認するため、毎年6月中旬に、提出が必要な方へ現況届をお送りします。現況届を提出されないと、6月分以降(翌年5月分まで)の児童手当を受け取れませんので、必ず提出してください。

その他

  1. 児童が海外に住んでいる場合は、手当を受け取ることはできません。ただし、児童が海外の学校に留学している方は、手当を受け取ることができる場合があります。
  2. 離婚協議中で父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)、児童と同居している方が優先して受給者となります。手続きには、離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。詳しくは、はぴいくサポートセンターにお問合せください。
  3. 児童が児童養護施設などに入所されている場合は、父母ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。 児童養護施設等を退所された場合に、父母が手当を受け取るためには、請求手続きが必要です。はぴいくサポートセンターで請求手続きを行ってください。
  4. 父母が海外に居住し、児童は父母の送金で生活している場合、児童と同居する者で父母が指定した者が手当を受け取れます。
  5. 未成年後見人がいる児童は、未成年後見人が手当を受け取れます。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。 児童手当を受給された方には、この趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いてくださいますようお願いします。

児童手当の寄附について

児童手当は、全部又は一部を寄附することができます。児童・子育て支援の事業のために、児童手当の寄附をご希望の場合は、はぴいくサポートセンターへ連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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