マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

更新日:2023年06月12日

重要なお知らせ

 マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。
  マイナンバー制度をかたった不審な電話やメール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて相談窓口をご利用ください。

 概要については、以下のホームページをご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

国により、市民や民間事業者からの問い合わせに対応するフリーダイヤルが開設されています。

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号

0120-95-0178 (無料)

受付時間

  • 平日:午前9時30分から午後10時
  • 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分
    (年末年始12月29日から1月3日を除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合 (有料)

電話番号

  • 050-3816-9405(マイナンバー制度に関すること)
  • 050-3818-1250(「通知カード」や「個人番号カード」に関すること)

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • 0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
  • 0120-0178-27(「通知カード」や「個人番号カード」に関すること)

トピックス

マイナンバー制度について

 平成27年10月5日から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連四法が施行され、マイナンバー制度がはじまりました。
 マイナンバー制度は、すべての国民に12桁の個人番号(マイナンバー)を割り振り、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーを紐づけて管理することにより、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤(インフラ)となる制度です。

啓発用ポスター

マイナンバー制度の概要については、以下の内閣官房作成の資料または内閣官房ホームページをご覧ください。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度

マイナンバー制度が導入されると(主な効果)

  • 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
  • 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
  • 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
  • マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。

 マイナンバー(個人番号)

  • 番号は12ケタの数字です。
  • 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
  • マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に通知されます。

通知カード

  • 平成27年10月から市民のみなさんの住民票の住所にマイナンバーをお知らせするカードが郵送されます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • マイナンバーカードは、顔写真付きのICカードで、取得は任意です。
  • 上記の通知カードと合わせて、「個人番号カード交付申請書」が送付されます。
  • 本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
  • 平成28年1月から、交付が始まり、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号が記載されます。

情報連携の本格運用について

マイナンバーによる情報連携の本格運用が平成29年11月13日から開始しました。情報連携の開始により、これまで行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるようになります。

ただし、事務によっては、引き続き提出をお願いする添付書類がある場合があります。 個別の手続の際には、各担当窓口でご確認ください。

情報連携とは

国や地方公共団体等の行政機関等の間で、行政手続の際に必要となる情報を情報提供ネットワークシステムを用いてやり取りすることです。

各関係機関間でやり取りされた情報連携の記録は、マイナポータルの「やりとり履歴」から確認することができます。

【参考】内閣府 マイナンバー制度による情報連携について(外部リンク)

 

マイナポータルについて

マイナポータルの本格運用が、平成29年11月13日(月曜日)から開始しました。

  • マイナポータルとは…

政府が運営するオンラインサービスで、自己の情報連携履歴の確認や、子育てに関する行政手続(子育てワンストップサービス)などが行えるポータルサイトです。

利用できるサービス等の詳細は下記のサイトをご覧ください。

【参考】内閣府 マイナポータルとは(外部リンク)

マイナポータルの利用には、マイナンバーカードが必要となります。お持ちでない方は、マイナンバーカード取得の申請手続をしてください。

個人情報保護について

  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
  • 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します(特定個人情報保護評価)。

 

独自利用事務

独自利用事務について

西脇市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、第9条第2項に基づき条例で定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第8号に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体や国の行政機関等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

西脇市の独自利用事務のうち、個人情報を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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