児童手当の制度改正について

更新日:2024年08月19日

児童手当法の一部改正(令和6年10月施行)により、令和6年12月支給(令和6年10月・11月分)から児童手当の制度が一部変更になります。

制度改正により、手続きが必要となる場合がありますので、内容をご確認いただき、申請が必要な方は、期限までにご提出いただきますようお願いいたします。

令和6年8月1日時点で、西脇市に住民登録のある0歳~18歳(高校生年代)の児童がいる世帯には8月下旬に通知を送付します。 

申請書・確認書の提出が必要と思われる方で、通知が届かない場合は、下記までお問い合わせください。

(注意)公務員の方は勤務先の児童手当担当課で手続きしてください。

制度改正内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童を高校生年代まで延長
  3. 多子加算の拡充  

  ・第3子以降の児童1人あたりの支給額が一律30,000円

  ・第3子以降の加算対象年齢(※)を22歳年度末まで(平成14年4月2日生まれまで)延長 

        (※)加算対象年齢…3人以上の児童を養育している場合に、第1子として数える年齢のこと

     例)23歳・20歳・17歳・15歳の児童4人を養育している場合

23歳・20歳・17歳・15歳の児童4人を養育している場合
年齢 23歳 20歳 17歳 15歳
児童の数え方 対象外 第1子 第2子 第3子
支給額(月額) 対象外 対象外 10,000円 30,000円

  

  4.支払月を年3回(2月・6月・10月)から年6回(偶数月)へ変更

 

児童手当制度改正比較表

申請について

支給にあたっては、申請が必要な場合不要な場合があります。

下記の申請フロー又はチラシ(PDF)を参考にし、申請が必要な場合は、申請期限までに手続きをしてください。

児童手当制度改正チラシ(PDFファイル:368.1KB)

 

※請求者が公務員の場合は、勤務先の児童手当担当課で申請してください。

※一般的な申請フローです。

申請フロー

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

※申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に提出がある場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から支給されます。

※令和7年4月1日以降の提出となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので御注意ください。

申請方法

  1. 郵送(期日必着)
  2. 西脇市役所へ持参(はぴいくサポートセンター115番窓口)

提出先

〒677-8511 西脇市下戸田128番地の1

西脇市役所はぴいくサポートセンター 児童手当担当

申請様式

※請求者は、父母のうち所得の高い人となります。

※支払口座は、請求者本人の口座を記入してください。配偶者や児童名義の口座は登録できません。

※支給対象児童(高校生年代まで)のうち、住民票上、請求者と別居している児童分について記入してく

 ださい。

※19歳~22歳年度末まで(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の子を養育し、3人以上の

 きょうだいがいる場合のみ必要です。

その他

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。

  • 西脇市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 厚生年金から国民年金への変更等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きをお願いします。

なお、過年度分の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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