り災証明書の交付手続き
証明書の発行を希望される場合は、おおむね被災日から60日以内を目途に「り災証明願」を市役所税務課へご提出ください。
り災証明書とは
自然災害によって家屋に被害が生じた場合に、被災者等からの調査依頼に基づき家屋の被害認定調査を実施し、市が被害の程度を証明するものです。
り災証明書については、損害保険等の請求や、被災者支援制度の適用を受ける際に必要となります。
り災証明書発行の対象
- 西脇市内で災害にあったこと
- 被災者であること
- 家屋に被害があること
注意:動産やカーポート等、家屋以外に被害のある場合は「被害状況等証明書」、自動車に被害のある場合は「り災証明書(自動車用)」の発行になります。詳細については、下記「家屋以外の被害証明の発行について」をご参照ください。
り災証明書の証明事項
住宅の場合
全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水
非住宅の場合
店舗浸水、事務所浸水、工場浸水、倉庫浸水
り災証明書発行の流れ
被災者等からの家屋調査依頼
↓
調査員による、被害家屋の調査
↓
被災者に対し、り災証明書発行について通知
↓
被災者からの証明願
↓
り災証明書の発行
証明書発行に必要なもの
- 印鑑(認印可。法人の場合、法人印又は代表者印)
- 本人確認書類
官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート等の原本) - 本人又は同居親族以外の方が申請される場合は、委任状と申請に来られる方の本人確認書類
様式ダウンロード
下記の様式をダウンロードして使用して下さい。
受付場所
総務部税務課(市役所1階)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く月曜日~金曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2023年03月30日