家屋以外の被害証明の発行について

更新日:2021年03月31日

災害によって家屋以外の被害を受けられた方で保険請求等に必要な場合には、被害の程度を証明する証明書を発行します。

り災証明書(自動車用)

自動車が災害によって被害を受けられた方に、「り災証明書(自動車用)」を発行します。

証明書の発行を希望される場合は、次の証明書に現認者として修理業者の署名・押印の上、市役所防災安全課へご提出ください。

証明書の発行については、後日、願出者に郵送で交付します。

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被害状況証明

門扉、外構、カーポート、雨樋、アンテナ、屋内外照明等の損壊に伴う被災した事実を証明します。

証明書の発行を希望される場合は、次の証明願に確認者として区長・町内会長等の署名・押印の上、市役所防災安全課へご提出ください。

証明の発行については、後日、願出者に郵送で交付します。

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 防災安全課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-3515
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