証明書コンビニ交付サービス
コンビニ交付サービス運用停止のお知らせ
コンビニ交付サービスは、メンテナンス実施のため、下記の日程で運用を一時停止します。
サービス運用停止日
対象となる証明書
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 課税・非課税(所得)証明書
コンビニ交付サービスがさらにお得・便利に

市役所開庁時間の短縮にあわせた取り組みとして、下記の期間についてコンビニ交付サービスの証明書発行手数料が1通100円になります。
- 令和8年7月1日(水曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
また、コンビニと同様に、証明書自動交付機(コンビニ交付サービス対応端末)を市役所1階に設置します。
この機会にぜひご利用ください。
証明書コンビニ交付サービスとは
証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書等の証明書を全国のコンビニエンスストア等に設置されている証明書自動交付機(コンビニ交付サービス対応端末)で取得できるサービスです。
サービスの利用には、マイナンバーカード及び利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要です。
サービスの概要
取得可能な証明書
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 課税・非課税(所得)証明書
手数料
1通100円(令和8年7月1日(水曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで)
利用可能な場所
- 市役所1階の証明書自動交付機(コンビニ交付サービス対応端末)(令和8年7月1日から)
- 全国の主要なコンビニエンスストア
- 証明書自動交付機(コンビニ交付サービス対応端末)が設置されているスーパーマーケット等
利用可能な日時
- 市役所1階の証明書自動交付機(コンビニ交付サービス対応端末):午前8時30分~午後10時(オリナス開館時間)
※オリナス休館日の毎月最終火曜日(火曜日が祝日の場合はその翌平日)は午前8時30分~午後6時
- コンビニエンスストア等:午前6時30分~午後11時
※店舗により異なる場合があります。
なお、年末年始(12月29日~1月3日)及びメンテナンスの時間帯を除きます。
注意点
コンビニ交付について
- 15歳未満の方は証明書コンビニ交付サービスを利用することはできません。
- 住所の異動等によっては、証明書を取得できない場合があります。
- 転出者、転出予定者、死亡された方、発行制限の申請をされた方などは証明書コンビニ交付サービスを利用することはできません。
- 証明書コンビニ交付サービスで取得した証明書の交換や手数料の返金はできません。
- 暗証番号を3回間違えるとロックがかかり、解除には市役所での暗証番号の再設定が必要です。
課税・非課税(所得)証明書について
- 課税年度の賦課期日(1月1日)現在、西脇市に住民登録がない方は取得できません。
- 市・県民税が西脇市ではなく他市町村で課税されている方は取得できません。
- 市県民税申告書や給与支払報告書などの課税資料の提出がない方は取得できません。
- 被扶養者の方であっても、未申告の方は取得できません。
例:専業主婦(主夫)や学生で収入がなく、配偶者又は親の扶養に入っている方 - 最新年度のみ取得できます。前年度以前の証明書は、窓口又は郵送でご請求ください。また最新年度への切替時期は、毎年6月初旬となりますのでご注意ください。
- 手数料免除に該当する場合でも、コンビニ交付サービスを利用すると、手数料がかかります。そのため、手数料免除による証明書の取得を希望するときは、従来どおり市の窓口にお越しください。
その他不明な点がありましたら、下記へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム










更新日:2026年07月01日