印鑑登録と廃止
印鑑登録証明書は、不動産登記や車の売買など、重要な手続きが本人の意思によるものであると確認するために、広く活用されています。
印鑑登録証明書の取得には、あらかじめ印鑑の登録が必要です。
印鑑登録ができる方
西脇市に住民登録のある方(ただし、15歳未満、意思能力のない方を除く)
成年被後見人については、ご本人が窓口に来庁され、かつ成年後見人が同行されている場合に限り、登録が可能となります。
印鑑登録に必要なもの
届出人 |
必要なもの |
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本人 |
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代理人 |
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- 成年被後見人の場合、上記に加えて成年後見人の本人確認書類と登記事項証明書(原本)が必要です。
注意事項
以下に該当される場合は、登録の申請後、登録の意思確認を行うため、本人宛に照会書を郵送します。照会書に同封されている回答書を本人が記入の上、改めてお持ちください。
- 官公署の発行した顔写真付の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちでない場合
- 代理人が申請される場合
印鑑登録証明書は、登録の完了後に発行するため、 あらかじめ期間に余裕をもって申請いただくようお願いします。
代理人による印鑑登録の流れ
代理人による印鑑登録の流れについては、こちらをご覧ください。なお、代理人選任届には、登録される印鑑を押印してください。
代理人による印鑑登録手続きの流れ (PDFファイル: 123.6KB)
印鑑登録代理人選任届(委任状) (PDFファイル: 57.2KB)
印鑑登録証明書の発行について
印鑑登録証明書の発行には、印鑑登録のときに交付する印鑑登録証が必要です。
本人が窓口でマイナンバーカードを提示し、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を確認できる場合は、同様に印鑑登録証明書を交付することができます。
印鑑登録の手数料
令和2年4月1日、印鑑登録の手数料を改定しました
種類 |
改定前 |
改定後 |
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印鑑登録 |
250円 |
300円 |
|
印鑑登録証明書の発行 |
250円 |
窓口交付 |
コンビニ交付 |
300円 |
250円 |
- コンビニ交付の利用にはマイナンバーカードが必要です。
印鑑登録証などを紛失された場合
印鑑登録証や登録された印鑑を紛失された場合は、登録の廃止手続きが必要です。印鑑登録証明書が必要な場合は、廃止届後に改めて登録を行ってください。
届出人 |
必要なもの |
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本人 |
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代理人 |
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注意事項
印鑑登録廃止届の際は、顔写真のない本人確認書類(下記2参照)でも手続きが可能です。
本人確認書類について(参考)
官公署の発行した顔写真付証明書の例
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)など
上記以外の本人確認書類の例
健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証など
更新日:2020年04月01日