高松霊園利用許可申請
利用者の資格
次の条件のいずれかに該当する方
- 西脇市に住民登録されている方(市民)
- 西脇市以外にお住まいの方で、西脇市に本籍をおいている方(市民以外)
永代使用料・維持管理料
区分 |
永代使用料 |
維持管理料 |
合計 |
---|---|---|---|
市民 |
580,000円 |
90,000円 |
670,000円 |
市民以外 |
870,000円 |
90,000円 |
960,000円 |
(注意)
- 維持管理料は最初の20年分を前納していただきます(年額4,500円を20年分=90,000円)。
- 以後、20年ごとに90,000円が必要となります。
空き区画
空き区画は下記をご覧ください。なお、 下記の空き状況は変動している可能性があります ので、利用を希望される際は事前に市環境課へお問い合わせください。
【令和6年1月18日現在】墓地空き状況 (PDFファイル: 23.1KB)
申込みの注意事項
- 1世帯1区画です。
- 名義貸し等による申込みはできません。
- 申込み内容について虚偽の記載があるときは無効とします。
- その他不正な手段をもって申込みをされた場合は無効とします。
- 区画の指定はできません。ただし、旧区画については空き区画の中からご希望の区画をお選びいただけます。
- 利用可能な区画番号については事前にお問い合わせください。
- 提出後の申請書の内容は変更できません。
- 墓所は分譲ではありません。利用する権利、すなわち墓所の利用権を取得することになります。利用権を譲渡したり、転貸はできません。
- 既納の使用料及び管理料は返還しません。ただし、下記の場合は還付することができます。
- 墓所が不用になり、利用許可の日から3年以内に当該許可区画を未利用で返還した場合は既納の使用料の半額を、利用許可の日から3年を超えて当該許可区画を未利用で返還した場合は既納の使用料の3割相当額
- 既納の管理料のうち未経過期間(その期間が1年未満のとき又は1年未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に相当する管理料の額
利用許可申請及び使用料等の納付
- 申請される際には、公営墓地利用許可申請書の提出が必要です。
- 永代使用料及び維持管理料の納付については、利用許可の際にお支払いいただきます。
- 永代使用料及び維持管理料が納められない場合は、利用を許可することができませんのでご注意ください。
利用許可申請に必要なもの
利用許可申請のみを行うとき
- 公営墓地利用許可申請書
【様式】公営墓地利用許可申請書 (PDFファイル: 60.8KB)
【記入例】公営墓地使用許可申請書(利用許可申請のみ行う場合) (PDFファイル: 129.1KB)
- 住民票謄本(戸籍の表示及び続柄が記載された世帯全員のもの)
- 戸籍謄本(外国籍の方は不要)
- 印鑑登録証明書
利用許可申請と同時に埋蔵を行うとき
- 公営墓地利用許可申請書
【様式】公営墓地利用申請書 (PDFファイル: 60.8KB)
【記入例】公営墓地利用許可申請書(利用許可申請と同時に埋蔵を行う場合) (PDFファイル: 130.6KB)
- 住民票謄本(戸籍の表示及び続柄が記載された世帯全員のもの)
- 戸籍謄本(外国籍の方は不要)
- 印鑑登録証明書
墓地の施工、埋蔵については下記をご覧ください
使用料等の融資制度
西脇市にお住まいの方に限り、使用料等について融資制度があります。利用を希望される方は環境課へご相談ください。
使用に際し守っていただく事項
墓碑の建立条件
墓地内の建築物等には、高さ等の制限がありますので、お守りください。
墓碑施設の高さ |
180センチメートル以内 |
---|---|
盛土の高さ |
20センチメートル以内 |
囲障類の高さ |
70センチメートル以内 |
- 隣接地との境界から1.5センチメートル開けて施工してください。
- 墓所内では樹木を植えることはできません。
- 墓碑は南向きに建立してください。
- 上記の制限に違反した場合は、自費にて変更工事をしていただきます。
届け出義務
次のことがあれば、ただちに届け出てください。詳細は、下記リンクをご覧ください。
利用区画内で工事をしようとするとき、工事が終わったとき
焼骨を埋蔵するとき、改葬するとき
許可証の書換、再発行するとき
利用区画の利用権を継承するとき
維持管理料の分割納付を希望するとき
利用区画を返還したいとき
注意事項
利用許可の取り消し
次のいずれかに該当するときは、墓地の利用許可を取り消すことがあります。
- 墓地以外の目的に使用したとき。
- 利用権を譲渡し、又は利用墓地を転貸したとき。
- 利用権を譲渡する目的をもって利用許可を得たと認めるとき。
- 所定の使用料及び管理料を納付しないとき。
- 偽りその他不正な手段により、使用料及び管理料の徴収を免れたとき。
- 使用墓地又は墳墓の維持管理をしないまま3年を経過したとき。
- 使用者が住所不明となり5年が経過したとき。
- 法令又は、「西脇市公営墓地条例」及び「西脇市公営墓地管理規則」に反し、又は市長の指示に従わないとき。
(注意)
墓所の利用許可を取り消されたときは、ただちに墓所を自己の費用をもって原状に回復し、返還しなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 環境課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
問い合わせフォーム
更新日:2024年01月18日