児童手当
令和6年12月支給(令和6年10月・11月分)児童手当の制度改正について
児童手当制度案内リーフレット (PDFファイル: 385.7KB)
対象者
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
支給額(月額)
令和6年12月支給(令和6年10月・11月分)から児童手当の制度が一部変更となり、所得制限は撤廃されました。
手当額
支給対象児童の年齢 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
---|---|---|
0歳~3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳以上~高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
「第3子以降」とは、22歳年度末まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子のうち、上から3番目以降の0歳~高校生年代までの児童をいいます。
児童の数の数え方・支給額の具体例
年齢 |
23歳 |
20歳 |
17歳 |
15歳 |
---|---|---|---|---|
児童の数え方 |
対象外 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
支給額 |
対象外 |
対象外 |
10,000円 |
30,000円 |
手当の支給対象児童は18歳までですが、22歳年度末までの子(22歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している場合は、第3子以降の加算対象となります。
支給時期
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれの前月分までの2か月分ずつ支給します。
支給日 |
支給月分 |
---|---|
4月15日 |
2月・3月分 |
6月15日 |
4月・5月分 |
8月15日 |
6月・7月分 |
10月15日 |
8月・9月分 |
12月15日 |
10月・11月分 |
2月15日 |
12月・1月分 |
支給日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の平日になります。
申請手続
出生や転入などで手当を受給する場合
出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。出生日、転出予定日の翌日から15日以内に、はぴいくサポートセンターで必ず請求手続きを行ってください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので御注意ください。
「認定請求書」のほかに、手続きに必要なものは次のとおりです。公務員の場合は勤務先で手続きをしてください。
その他、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
出生の場合
- 請求者名義の通帳又はキャッシュカード
- 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
マイナンバー制度における年金関係の情報連携が可能となったことにより、健康保険証又は資格確認書の写し等の書類は原則不要となりましたが、情報連携ができなかった場合は保険証又は資格確認書の写し等の書類の提出を求める場合があります。
転入の場合
- 請求者名義の通帳又はキャッシュカード
- 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
マイナンバー制度における年金関係の情報連携が可能となったことにより、健康保険証又は資格確認書の写し等の書類は原則不要となりましたが、情報連携ができなかった場合は保険証又は資格確認書の写し等の書類の提出を求める場合があります。
(児童が西脇市外に住んでいる場合)
- 別居監護申立書
- 別居している児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
情報連携
情報連携の本格運用が開始され、平成29年11月より「課税・非課税証明書」、平成30年7月より「住民票」は省略できるようになりました。
子育てワンストップサービスが利用できます
情報連携の本格運用とともに、マイナポータルの本格運用についても開始され、「ぴったりサービス」を利用して、自分に合った子育てサービスを検索すると、オンライン上で申請書を作成・印刷したり、マイナンバーカードを使用して電子申請を行ったりすることができます。
申請内容に変更が生じた場合
次に該当する場合は、速やかに届出をしてください。公務員の場合は勤務先で手続きをしてください。
出生等で養育する児童数が増えたとき
「額改定認定請求書」を提出してください。
- 0歳~22歳年度末までの子が3人以上おり、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後から22歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある者について監護している場合は、「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 109.0KB)
受給者が市外に住所を変更したとき
受給者が西脇市から転出すると、西脇市での児童手当の受給資格は、異動届に記載した転出予定日をもって消滅します。はぴいくサポートセンターで「児童手当受給者の転出について」の用紙をお渡ししますので、窓口までお越しください。
引き続き児童手当を受給するには、転入先の市区町村で新たに申請する必要があります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、転入先で転入届を提出するのと同時に申請してください。
注意1:受給者が単身赴任等で国内に転出した場合、児童が西脇市に住所を有していても転入先で新たに申請し、受給することになります。
注意2:受給者が単身赴任等で海外に転出した場合、西脇市で子どもを養育している者(配偶者等)が受給することになりますので、新しい受給者の「認定請求書」の提出が必要です。
児童が市外に住所を変更したとき
児童と別居していて、児童の住民登録を西脇市外に変更した場合、次の書類と申請が必要です。
- 「別居監護申立書」
- 別居している児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
受給者や児童の市内での住所(転居)や氏名が変更になったとき
「氏名・住所等変更届」を提出してください。
- 受給者と児童の住民票が別の場合、「別居監護申立書」が必要です。
婚姻等で児童の養育者を変更したとき
児童手当は児童の父母のうち所得の高い方が受給することになりますので、婚姻して生計中心者が変わったときは、速やかに受給者変更の手続き(今までの受給者は「受給事由消滅届」、これからの受給者は「認定請求書」の提出)をしてください。
受給者が亡くなった時
受給者を変更しますので、配偶者等これからの養育者は「認定請求書」を提出してください。また、未払い分があるときは「未支払児童手当請求書」を提出してください。
児童が亡くなったとき
「受給事由消滅届」又は「額改定届」を提出してください。
受給者が公務員になったとき
これからは勤務先から支払われることになりますので、はぴいくサポートセンターへ「受給事由消滅届」を提出し、勤務先で新たな手続きをしてください。
手当の振込口座を変更したいとき
振込指定口座を変更したいときは、支払月の前月までに「支払口座変更届」を提出してください。
口座は受給者の名義に限ります。児童や配偶者の名義には変更できません。
現況届
所得の状況や児童の養育状況を確認するため、毎年6月中旬に、提出が必要な方へ現況届をお送りします。現況届を提出されないと、8月分以降(翌年7月分まで)の児童手当を受け取れませんので、必ず提出してください。
その他
- 児童が海外に住んでいる場合は、手当を受け取ることはできません。ただし、児童が海外の学校に留学している方は、手当を受け取ることができる場合があります。
- 離婚協議中で父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)、児童と同居している方が受給者となる場合があります。手続きには、離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。詳しくは、はぴいくサポートセンターにお問合せください。
- 児童が児童養護施設などに入所されている場合は、父母ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。 児童養護施設等を退所された場合に、父母が手当を受け取るためには、請求手続きが必要です。はぴいくサポートセンターで請求手続きを行ってください。
- 父母が海外に居住し、児童は父母の送金で生活している場合、児童と同居する者で父母が指定した者が手当を受け取れます。
- 未成年後見人がいる児童は、未成年後見人が手当を受け取れます。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。 児童手当を受給された方には、この趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いてくださいますようお願いします。
児童手当の寄附について
児童手当は、全部又は一部を寄附することができます。児童・子育て支援の事業のために、児童手当の寄附をご希望の場合は、はぴいくサポートセンターへ連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
問い合わせフォーム
更新日:2025年02月21日