児童手当制度の一部変更について

更新日:2022年05月23日

令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童手当制度の一部が変わります。

詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。

1.現況届の提出が原則不要になります。

これまで、毎年6月に全ての方へ現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、一部の方を除き現況届の提出は不要です。

ただし、以下に該当する方は引き続き、現況届の提出が必要です。例年どおり現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。
以下に該当する方で、現況届が届いていない方は、下記担当課までお問い合わせください。

  • 「離婚協議中で配偶者と別居」と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを西脇市で把握できていない方も対象です。)
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 児童と住民票上別住所の方
  • 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  • その他、西脇市から提出の案内を行った方

2.児童を養育している方の所得が一定以上の場合には、児童手当等は支給されません。

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、資格消滅となり、児童手当等は支給されません。

児童手当等が支給されなくなった後に、所得額の減少等により所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、再度児童手当の申請を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

 

児童手当所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3

858

1071

1人

660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960

972

1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1042 1048 1276

 

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において、生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

その他

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。

  • 西脇市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 厚生年金から国民年金への変更等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きをお願いします。

なお、過年度分の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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