軽自動車税の納税証明書(継続検査用)の注意
令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が稼働し、軽自動車税の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインシステムで確認できるようになったことで、軽自動車の車検(継続検査)時に納税証明書の提示が原則不要となっています。
また、これまで対象外であった二輪の小型自動車についても、令和7年4月から軽JNKSの対象となっています。
軽自動車税を口座振替で納付いただいた方に郵送していた納税証明書(継続検査用)は、令和5年度以降一部を除き発送を廃止しており、これまで対象外であった二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるオートバイ)についても、令和7年度から送付を廃止します。
ただし、対象車両に未納がある、納付直後や引っ越されてきた直後といった場合は、例外的に車検時に納税証明書の提示が必要な場合があります。その際は市役所窓口で納税証明書の発行申請をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2025年05月30日