原付バイクが盗まれました。税金はもう納めなくてもいいですか。
答え
軽自動車税は、4月1日現在の軽自動車等の所有者(又は使用者)に課税されます。盗難に遭った場合、警察に届出をした日が基準となります。
ただし、警察に届けただけでは課税台帳の登録は抹消されませんので、あわせて市役所税務課への届出も必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日