原付バイクが盗まれました。税金はもう納めなくてもいいですか。

更新日:2024年04月01日

答え

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の軽自動車等の所有者(または使用者)に課税されます。盗難に遭った場合、警察に届出をした日が基準となります。

ただし、警察に届けただけでは課税台帳の登録は抹消されませんので、あわせて市役所税務課への届出も必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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