バイクが事故で使用不能になり廃車しました。税金はもう納めなくてもいいですか。

更新日:2021年06月01日

答え

 軽自動車税は、4月1日時点の軽自動車の所有者(又は使用者)に課税されます。 そのため、4月2日以降に廃車をしても、納税する必要があります。

 また、廃車の届出をされないと翌年度以降も課税されますので、ご注意ください。


 廃車手続きは、市役所税務課(1階109窓口)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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