バイクが事故で使用不能になり廃車しました。税金はもう納めなくてもいいですか。
答え
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点の軽自動車等の所有者(または使用者)に課税されます。 そのため、4月2日以降に廃車をしても、納税する必要があります。
また、廃車の届出をされないと翌年度以降も課税されますので、ご注意ください。
廃車手続きは、市役所税務課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2024年04月01日