バイクが事故で使用不能になり廃車しました。税金はもう納めなくてもいいですか。

更新日:2024年04月01日

答え

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点の軽自動車等の所有者(または使用者)に課税されます。 そのため、4月2日以降に廃車をしても、納税する必要があります。

また、廃車の届出をされないと翌年度以降も課税されますので、ご注意ください。

廃車手続きは、市役所税務課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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