市外に転出したのに納税通知書が送られてきましたが、納付しなければなりませんか。
答え
西脇市が課税した税金は、納期限が到来した時の住所地にかかわらず、すべて西脇市に納めなければなりません。
市県民税
1月1日現在の住所地で課税されます。その日以降に転出された場合でも、市県民税は旧住所地で課税されます。一方で、新住所地からは課税されず、翌年度に課税されます。
固定資産税
1月1日現在の登記簿に登記されている所有者に課税されます。居住地には関係しません。
軽自動車税
4月1日現在の所有者(又は使用者)に課税されます。
国民健康保険税
転出される月の前月までを税額の計算期間として再計算します。納付税額に不足がある場合は差額分の納付書を送付します。超過納付となっている場合は、後日還付します。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2023年03月28日