市外に転出したのに納税通知書が送られてきましたが、納付しなければなりませんか。

更新日:2024年04月01日

答え

西脇市が課税した税金は、納期限が到来した時の住所地にかかわらず、すべて西脇市に納めなければなりません。

市・県民税・森林環境税

1月1日現在の住所地で課税されます。その日以降に転出された場合でも、市・県民税・森林環境税は旧住所地で課税されます。一方で、新住所地からは課税されず、翌年度に課税されます。

固定資産税・都市計画税

1月1日現在の登記簿に登記されている所有者に課税されます。居住地には関係しません。

軽自動車税(種別割)

4月1日現在の所有者(または使用者)に課税されます。

国民健康保険税

転出される月の前月までを税額の計算期間として再計算します。納付税額に不足がある場合は差額分の納付書を送付します。超過納付となっている場合は、後日還付します。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
問い合わせフォーム