同意もなしに差押えや財産調査はできるのでしょうか。
答え
市税が滞納になると督促状や催告書などの文書で納税を促しております。
それにもかかわらず、なお放置されたり誠意がなかったりしたために、財産調査を実施し、やむを得ず差し押さえたものです。
法律の規定に基づく調査・処分であり、前もって納税者の同意を得て行うものではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日