滞納処分とはなんですか。私は市民税の納付が遅れ、最近市役所から滞納処分しますと手紙が届きました。

更新日:2021年03月31日

答え

 滞納市税について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と定めています。
 

 しかし、単なる不注意や何かの事情により納付できなかった場合も考慮し、さらに催告書等を送付したりして、できるだけ早く納めていただくようにしています。
 

 それでもまだ納付や相談がない場合や、滞納が繰り返されるときには、期限内に納付された納税者との公平性を保つため、やむを得ず滞納者の財産(不動産、預貯金、給料、生命保険、動産など)を差押え、換価(金銭に換えること)し、未納の税金に充当します。
 

 これら一連の手続きを滞納処分といいます。 

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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