催告書を見ていない間に延滞金がだいぶ発生しています。延滞金は払わなくてもよいのでは。
答え
そのようなことはありません。
延滞金は、法律の規定により納期限の翌日から発生するものです。
延滞金は、催告書を見ているか否か、税務課からの電話による督促があるか否かにかかわらず、徴収されるものですので、納付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日