固定資産(軽自動車)を売却したのに、催告書が届きました。
答え
不動産の固定資産税・都市計画税は、原則として、その年の1月1日現在の登記簿に登記されている所有者に課税されます。
同様に、軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の所有者(または使用者)に課税されます。
年の途中で不動産や軽自動車を売却しても、その年度の税金は全額課税されますので、納付していただかなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2024年04月01日