現在仕事をしていないのに、なぜ市県民税を支払わなければいけないのですか。

更新日:2024年04月01日

答え

市・県民税・森林環境税は前年1年間(1月~12月の間)の所得に対して課税されます。

現在仕事をされていなくても、前年に給与等の所得がある場合は、翌年の6月に納税通知書が送られ、納付いただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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