理由があって納税することができません。

更新日:2021年03月31日

答え

 納税者が災害に遭ったり、病気などによって納期限内に納税することができないと認められるときは、原則として1年以内の期間、納税を猶予する制度があります。 制度を利用するには申請書の提出が必要です。

 なお、その猶予にかかる金額に相当する担保の提供を必要とする場合があります。

 その他のご事情についても、随時、納税相談を受け付けます。市役所税務課(収税対策担当窓口)、または、電話0795-22-3111(代)で受け付けますので、ご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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