口座名義人が死亡した場合はどうなりますか。

更新日:2021年03月31日

答え

 口座が閉鎖された場合、引き落としができなくなります。
 

 税務課から未納分の納付書をお送りしますので、金融機関や郵便局の窓口で納付してください。引き続き、口座振替を希望される場合は、改めて口座振替の手続きをしてください。
 
 なお、預金口座が閉鎖された場合でも、相続人から金融機関への依頼があれば税金のみ通常どおり納期に引き落としができる場合もあります。(詳しくは金融機関にお問い合わせください)

 また、何らかの理由でただちに口座振替を止めたい場合は、税務課または金融機関へ直接ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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