共有名義の固定資産税を、複数の口座で分割して引き落とせますか。

更新日:2021年03月31日

答え

 できません。

 共有名義・単独名義を問わず、1つの税金を複数の口座で分割して引き落とすことはできません。

 また、振替金額の調整もできませんので、半分を口座振替、残りを納付書払いという方法もできません。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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