共有名義の固定資産税を、複数の口座で分割して引き落とせますか。
答え
できません。
共有名義・単独名義を問わず、1つの税金を複数の口座で分割して引き落とすことはできません。
また、振替金額の調整もできませんので、半分を口座振替、残りを納付書払いという方法もできません。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
できません。
共有名義・単独名義を問わず、1つの税金を複数の口座で分割して引き落とすことはできません。
また、振替金額の調整もできませんので、半分を口座振替、残りを納付書払いという方法もできません。
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更新日:2021年03月31日