口座振替を利用する場合、毎年申込みをする必要がありますか。
答え
その必要はありません。一度口座振替の申し込みをすると、原則、毎年自動的に継続します。
ただし、下記のように納税義務者が変更になる場合は、口座情報が引き継がれませんので、再度申し込みをしていただく必要があります。
- 固定資産税について、同じ土地や家屋でも、相続や共有内容の変更等で登記内容が変わったとき(相続等の前から相続人名義の口座を利用している場合でも再度申込みが必要です。)
- 軽自動車税について、所有者が変更になったとき
また、次の場合には口座振替登録を抹消することがあります。
- 振替不能が続く場合
- 長い間振替実績がない場合
- 口座名義人が死亡していることが判明した場合
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2025年02月25日