分割納付は認められますか。
答え
分割納付は、法令には規定されておりませんが、特別な事情により納期内の納付が困難であると市長が判断した場合に、認められるものです。
分割納付中であっても、本来の納期限は変わらないため、延滞金が加算されます。 また、督促状は、滞納処分の法定要件であるため、分割納付により税金の一部が納付されている場合でも、送付します(注釈1)。
なお、分割納付中であっても、財産調査を実施することがあります。
約束どおりの納付がない場合、あるいは財産が発見された場合は、財産の差押え・換価により、滞納市税に充てます。
(注釈1)督促状は、納期限が過ぎて完納されない場合に、20日以内に送付することが地方税法で定められています。
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更新日:2021年03月31日