税金を払い忘れ、納期限を過ぎてしまいました。納期限を過ぎた納付書は使えますか。
答え
当初受け取った納付書の納期限が過ぎてしまった場合でも、督促状が届くまでは、その納付書をご利用ください。
ただし、督促状が到着した場合は、督促状で納付してください。
納付期日が遅くなったために延滞金が加算される場合は、後日請求されることがありますので、ご注意ください。
なお、市税以外のお支払いは、別途担当課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2023年10月13日