西脇市内に土地と家屋(住宅)を所有しています。海外へ転居しますが、手続きは必要ですか。
答え
はい、必要です。海外へ転居する場合は、日本国内に居住している方を納税管理人として定めます。
「納税管理人申告書」を市役所税務課へ提出してください。用紙は、税務課窓口にあります。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
はい、必要です。海外へ転居する場合は、日本国内に居住している方を納税管理人として定めます。
「納税管理人申告書」を市役所税務課へ提出してください。用紙は、税務課窓口にあります。
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
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更新日:2021年06月01日