西脇市内に土地と家屋(住宅)を所有しています。転居しましたが、手続きは必要ですか。

更新日:2021年06月01日

答え

 はい、必要です。

 市外にお住まいの方が住所を変更された場合は、税務課へご連絡ください(西脇市内から西脇市内への転居、または、西脇市内から市外へ転出された場合は、手続きは不要です)。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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