西脇市内に土地と家屋(住宅)を所有しています。転居しましたが、手続きは必要ですか。
答え
はい、必要です。
市外にお住まいの方が住所を変更された場合は、税務課へご連絡ください(西脇市内から西脇市内への転居、または、西脇市内から市外へ転出された場合は、手続きは不要です)。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
はい、必要です。
市外にお住まいの方が住所を変更された場合は、税務課へご連絡ください(西脇市内から西脇市内への転居、または、西脇市内から市外へ転出された場合は、手続きは不要です)。
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年06月01日