私は平成22年に農地法第4条の許可を受け、農地として耕作しています。平成23年度の固定資産税がかなり高くなりました。

更新日:2021年03月31日

答え

 宅地等に転用(以下「転用」といいます)する申請(農地法第4条・第5条)を許可された農地を「宅地等介在農地(以下「介在農地」といいます)」と呼びます。

 介在農地は、外見上農地としての形態をとどめてはいますが、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられ、これを農地と同様に生産力に着目して評価することは不合理ですので、宅地並みの課税を行うよう定められています。

 ただし、この場合は造成に必要と見込まれる費用(造成費)を差し引いて評価しますが、評価額は農地並みから宅地並みに変わるため、税額も上がることになります。

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