不景気のため稼動していない資産も申告の対象になるのですか。
答え
不景気、転用見込み、修理や改造中等のために、一時的に稼動を停止している遊休・未稼働の資産であっても、それが事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、それが事業の用に供することができる状態にある資産であれば、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
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更新日:2021年03月31日