償却資産の税額はどのように計算するのですか?免税点はいくらですか。
答え
税率は1.4パーセントで、課税標準額(1,000円未満切捨て)に税率を乗じた額(100円未満切捨て)が税額となります。
ただし、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。150万円未満になるかどうかは西脇市で計算した結果によりますので、償却資産の多少にかかわらず必ず申告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日