都市計画税について知りたい。
答え
都市計画税は、公園、道路、下水道等の都市計画施設の整備や土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるための目的税で、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋を対象に課税されます。
税率は0.3パーセントで、固定資産税と合わせて納めていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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都市計画税は、公園、道路、下水道等の都市計画施設の整備や土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるための目的税で、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋を対象に課税されます。
税率は0.3パーセントで、固定資産税と合わせて納めていただきます。
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更新日:2021年03月31日