固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか。

更新日:2021年03月31日

答え

 土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合は、納税義務は相続人の方が引き継がれることとなり、資産の相続が決定するまでの間、その資産に対する固定資産税・都市計画税の納税通知書等を受け取っていただく方(相続人代表者)を決めていただきます。
(『相続人代表者兼固定資産現所有代表者指定(変更)届』の提出が必要です。)

 なお、亡くなられた年内に、相続登記が行われた場合は、翌年度から新しい所有者が納税義務者となります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
問い合わせフォーム