固定資産税の路線価と相続税の路線価とは、どう違うのですか。

更新日:2021年03月31日

答え

 公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるという土地基本法の趣旨などを踏まえ、相続税においては地価公示価格の8割程度を、固定資産税においては同じく7割程度をそれぞれ目途に評価を行っております。
 しかしながら、相続税と固定資産税とでは、それぞれの税の性格や税負担を求める根拠、評価の基準に相違がありますので、必ずしも全ての路線価について8対7の関係が成立するとは限らないものですが、市町村と税務署がそれぞれ相互に協力し、評価の適正化・均衡化の推進に努めております。
 

<相続税>

 相続という偶発的な原因による財産の取得に担税力を見い出して、一回限り課税される税であり、全ての財産が課税対象となります。その課税については、評価額が大きくなれば税率も大きくなる累進税率が採用され、その評価については、国税庁が示す財産評価基本通達によって行うこととされ、現金・預貯金・有価証券などの価格との均衡等に配慮する必要があります。
 

<固定資産税>

 固定資産と行政サービスとの受益関係に着目して、毎年一定の税率で課税される税であり、課税対象が土地・家屋・償却資産に限定されます。その評価については、総務大臣の告示する固定資産評価基準によって行うこととされています。
 

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