土地の価格はどのようにして求められているのですか。(評価替えについて)

更新日:2021年03月31日

答え

 固定資産税の土地の評価は、地方税法の規定により、3年に1度、評価の見直しを行うこととされています。これを「評価替え」といいます。

具体的には、土地の利用状況に基づいて、地目別に、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって全国的に統一された手順・方法で評価することとされています。
 

  1. 土地の利用状況を基に住宅・商業・工業地区等(用途地区)に区分します。
  2. 用途地区をさらに街路の状況等が類似している地区(状況類似地区)ごとに細分化します。
  3. 状況類似地区ごとに、その地区内にある地価公示地、兵庫県地価調査地又は鑑定評価地のいずれかが接する街路を主要な街路として選定します。
  4. 地価公示地、兵庫県地価調査地、鑑定評価地のいずれかを標準宅地として選定します。
  5. 状況類似地区の中に1か所ある標準宅地の価格を、地価公示価格、兵庫県地価調査価格あるいは鑑定評価価格の7割を目途として評定します。
  6. 標準宅地の1平方メートル当たり価格を主要な街路の路線価(評点)とします。
  7. 状況類似地区ごとに、主要な街路の路線価を基に、街路の状況や公共施設等の接近状況などの違いを考慮して、全ての街路について路線価を付設します。
  8. 路線価と各筆の地積を基に、個々の土地(筆)の奥行や間口・形状などに応じた補正を行って各筆の評点数を求めます。
  9. 各筆の評点数に総務大臣の示す評点1点当たり価額(1円/点)を乗じて評価額(円)を算出します。
  10. さらに地価が下落している土地については、価格修正率を乗じて評価額の下落修正を行います。
  11. 3月31日までに市長が価格を決定します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
問い合わせフォーム