建物を取り壊しました。何か手続きが必要ですか。
答え
建物を取り壊した場合は、市役所税務課に「家屋滅失届」を提出してください。滅失届は税務課課税担当の窓口にありますが、市役所ホームページからも取得できます。
- なお、固定資産税は毎年1月1日現在に所在している家屋に課税されるため、年の途中で取り壊した建物でも、その年の固定資産税がかかることがあります。
- 登記がある建物は、法務局での滅失登記も同時に行ってください。なお、新築した家屋は、完成した翌年から課税されます。
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この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日