住宅を壊して駐車場にした場合の固定資産税について教えてください。

更新日:2021年03月31日

答え

 住宅用地については課税標準の特例が設けられています。この特例を受けるためには、1月1日現在、所有する土地を住宅の敷地として利用していることが必要です。

 この土地の場合、昨年の1月1日現在では住宅の敷地として利用していたことから、昨年度は住宅用地の特例が適用されていましたが、住宅を取り壊したことにより今年の1月1日現在では住宅の敷地として利用されていませんので、今年度は住宅用地の特例を受けることができません。


 また、昨年に住宅を取り壊したことにより、今年度はその住宅について固定資産税はかからなくなります。

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西脇市役所 総務部 税務課

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