西脇市内に土地と家屋(住宅)を所有しています。去年までは家屋のみの税金でしたが、今年から土地の税金がかかりました。

更新日:2021年03月31日

答え

 土地の課税標準額が今年から免税点以上になったものと思われます。

 近年地価の下落傾向が全国的に続いていますが、まだ課税標準額が評価額に見合うだけの水準に上昇している土地もあります。このような土地は、毎年課税標準額がなだらかに上昇するような措置が講じられています。

 この課税標準額が30万円以上になりますと、免税点を超えたこととなり、土地の固定資産税が課税されるようになります。

 特に住宅用地は課税標準額の特例(6分の1、3分の1)があるため、地価の比較的安い地域や面積の小さい土地の場合、このような現象が起こりやすくなります。

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西脇市役所 総務部 税務課

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