宅地の一部を畑にしたのですが。
答え
地目の認定は、原則として一筆ごとに行い、その土地の利用状況が部分的に違う場合でも、その土地全体の状況や利用目的に応じて認定することとされています。
したがって、小規模な家庭菜園のようなものでしたらそれだけを区別して畑と認定せず、宅地として認定します。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
地目の認定は、原則として一筆ごとに行い、その土地の利用状況が部分的に違う場合でも、その土地全体の状況や利用目的に応じて認定することとされています。
したがって、小規模な家庭菜園のようなものでしたらそれだけを区別して畑と認定せず、宅地として認定します。
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日