家屋が1棟しかないのに、なぜ課税明細書では2棟に分かれているのでしょうか。
答え
家屋の評価額は、家屋が建築されてからの年数に応じた減価率を乗じて算出しています。
増築された場合は建築年数が異なることとなり、1棟の家屋ではありますが、別々の計算をすることになり、明細書では2棟に分かれます。
なお、構造の違いによっても、1棟の家屋が2棟に分かれる場合があります。
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更新日:2021年03月31日